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「税の番人」であるはずの税務署職員が、競艇の払戻金で得たお金を申告せず、1億円以上を脱税していた——2026年8月、そんなニュースが各社で大きく報じられた。しかも詐取したとされる金額を含めれば、動いたお金は数億円規模。競艇ファンとしては、なんとも複雑な気持ちで見たニュースだった。
ただ、この事件をただ「とんでもない職員がいたものだ」で終わらせるのはもったいない。競艇の払戻金に税金はかかるのか、いくら勝ったら確定申告が必要なのか——実はこれ、多くのファンがよく分かっていないまま舟券を買っている領域だ。あなたは、去年1年間で当てた払戻金の合計を、正確に言えるだろうか?
この記事では、まず報じられた事件の中身を整理したうえで、そこから見えてくる「競艇と税金」のリアルを、初心者にも分かるように解説していく。堅い話に聞こえるかもしれないが、大きく的中させた経験がある人ほど、知らないと後で痛い目を見る内容だ。
税務署職員が競艇で3億円超──事件の全体像
まず、この事件が具体的にどういうものだったのかを、しっかり押さえておこう。以下は毎日新聞・時事通信・東京新聞・読売系メディアなど複数社の報道をもとにした整理だ(金額や回数は各社が「約」で報じている概数)。
問題を起こしたのは、竜ケ崎税務署(茨城県龍ケ崎市)に勤めていた25歳の男性職員。埼玉県鴻巣市に住み、2020〜2024年には浦和税務署に勤務していたと報じられている。まさに税金を扱うプロの現役職員が、その立場を悪用した——そこがこの事件の生々しいところだ。2026年8月7日、関東信越国税局はこの職員を懲戒免職とした。

事件は、大きく分けて「詐取」と「脱税」の2つの柱でできている。順に見ていこう。
① 税務調査先の高齢女性から約1億5000万円
きっかけは、職員自身が担当した税務調査だった。調査を通じて知り合った埼玉県内の高齢女性のもとへ、その後も頻繁に出入りするようになる。そして「家族に仕送りをする」「父親が金を必要としている」などと持ちかけ、2022年11月から2026年1月までの間に、計約1億5000万円もの現金を受け取っていたとされる。

さらに悪質なのが、税務署職員の知識を使った手口だ。虚偽の納付書を作成したうえで、女性に「修正申告書に誤りがあった」とうその説明をし、85万6000円をだまし取ったとされる。この分について、警察は詐欺容疑で書類送検した。税の専門家という信頼を、そのまま凶器にしたような構図である。
報道によれば、この元職員には、別途、虚偽の公文書を作成し「税金を納めれば多額の金が戻ってくる」と信じ込ませて現金をだまし取ろうとした、有印公文書偽造などの疑いももたれている。税に関する専門知識を、まるごと悪事の道具に転用していた構図が浮かび上がる。

② 競艇の払戻金3億3400万円を申告せず1億3500万円を脱税
受け取ったお金の使い道が、競艇だった。報道によれば、この職員は2023年以降の約3年間、競艇の舟券購入やネット投票口座への入出金を、なんと勤務時間中に約7100回も繰り返していた。購入総額は約8億6000万円にのぼるという。
そして、当たって得た払戻金約3億3400万円(2023〜2025年分)を所得として一切申告せず、本来納めるべき所得税約1億3500万円を免れた。これが「脱税」にあたるとして、関東信越国税局は所得税法違反の疑いでさいたま地検に告発している。動機について本人は「競艇にのめり込み、生活費に困った」という趣旨の説明をしたと報じられている。

事件の全体像を、一枚の表に整理するとこうなる。
| 項目 | 報じられている内容 |
|---|---|
| 人物 | 竜ケ崎税務署の職員(25、埼玉県鴻巣市在住/元浦和税務署) |
| 処分 | 2026年8月7日付で懲戒免職(関東信越国税局) |
| 詐取 | 税務調査先の高齢女性から2022年11月〜2026年1月に計約1億5000万円を受領 |
| 詐欺容疑 | 虚偽納付書+うその説明で85万6000円を騙取 → 詐欺容疑で書類送検 |
| 競艇 | 2023年以降、勤務中に舟券購入・入出金を約7100回、購入総額 約8億6000万円 |
| 脱税 | 払戻金 約3億3400万円を無申告 → 所得税 約1億3500万円を脱税、所得税法違反で告発 |
| 動機 | 「競艇にのめり込み、生活費に困った」と説明したと報じられている |
数字の桁を見て、目を疑った人も多いはずだ。3年ほどで購入総額8億6000万円、そこから得た払戻金が約3億3400万円。しかも、その多くが勤務時間中に職場で舟券を買っていたというのだから、開いた口がふさがらない。「税の番人」であるはずの立場を利用して他人からお金を引き出し、勝った分は申告もしない——公務員への信頼を二重に裏切る行為だった。

本記事の立場:これは競艇そのものを否定する事件ではなく、公務員が立場を悪用して詐取・脱税に走ったという「人の問題」です。ただし後述するとおり、払戻金に税金がかかること自体は、事件とは関係なくすべてのファンに当てはまるルールです。そこを正しく知っておくことが、この記事の目的です。
争点を整理──「詐取」と「脱税」は別の問題
このニュースがややこしく見えるのは、性質のまったく違う2つの犯罪が同時に語られているからだ。ここを切り分けて理解すると、一気に見通しが良くなる。
ひとつは**詐欺(詐取)**の問題。税務調査という職務で知り合った高齢女性から、うその名目で計約1億5000万円を受け取り、うち85万6000円分について詐欺容疑で書類送検された。これは競艇うんぬん以前に、公務員としての信頼を根本から裏切る行為だ。原資の一部が競艇に流れたとはいえ、罪の中心は「他人をだまして金を奪ったこと」にある。
もうひとつが、この記事の本題である脱税の問題。競艇の舟券を大量購入し、当たって得た払戻金約3億3400万円を所得として申告していなかった。その結果、本来納めるべき所得税約1億3500万円を免れたとして告発された。「勝ったお金を申告しなかった」こと自体が犯罪——ここが、私たち一般ファンにも通じるポイントになる。
ポイント:ここで初心者が「えっ」となるのが後者です。競艇で勝ったお金は「所得」であり、条件を満たせば税金がかかる——このルール自体は、あなたや私のような一般のファンにも等しく適用されます。金額が桁違いなだけで、仕組みは同じなのです。
そもそも競艇の払戻金に税金はかかるのか?
結論から言おう。かかる。 競艇に限らず、競馬・競輪・オートレースといった公営競技の払戻金は、税法上「一時所得」に分類される。宝くじの当せん金が非課税なのとは、扱いがまったく違う。
「え、宝くじは税金かからないのに、競艇はかかるの?」と思った人は鋭い。宝くじやtoto(スポーツ振興くじ)は、購入時点で法律により非課税とされている特別な存在だ。一方で競艇の払戻金は、給料や事業の儲けと同じ「所得」の一種として扱われる。ここは多くの人が勘違いしている点なので、まず押さえてほしい。
一時所得にあたる主な収入には、次のようなものがある。
- 競艇・競馬・競輪・オートレースの払戻金
- 生命保険の一時金・満期返戻金
- 懸賞やクイズの賞金・賞品
- 法人から贈与された金品
そして一時所得には、うれしい仕組みがある。年間50万円の特別控除と、課税対象が2分の1になるという2段構えの優遇だ。この2つがあるおかげで、多くのライトなファンは実際には申告が不要な範囲に収まる。ただし、大きく的中させた年は話が変わってくる。次の章で具体的に見ていこう。
いくら勝ったら確定申告が必要?計算方法と具体例
一時所得の課税対象額は、次の式で計算する。
一時所得の金額 =(1年間の払戻金の合計 − その払戻金を得るために買った舟券代 − 特別控除50万円)
この「一時所得の金額」を、さらに2分の1にした額が、実際に税金の計算に乗る金額だ。会社員(給与所得者)の場合、給与以外の所得がこの計算後で年間20万円を超えると、確定申告が必要になる。
言葉だけだと分かりにくいので、具体例で見てみよう。
ケース1:ライトなファン(申告不要になりやすい例)
年間で的中して得た払戻金が合計70万円、その当たった舟券の購入代金が10万円だったとする。
- 70万円 − 10万円 − 50万円(特別控除)= 10万円
- 10万円 × 1/2 = 5万円
課税対象は5万円。会社員なら20万円以下なので、基本的に確定申告は不要だ。年に数万円〜十数万円勝ったくらいでは、特別控除50万円の壁に守られる。
ケース2:大きく的中させた年(申告が必要になる例)
万舟券(まんしゅうけん)を何度か当て、年間の払戻金合計が300万円、当たった舟券の購入代金が40万円だったとする。
- 300万円 − 40万円 − 50万円 = 210万円
- 210万円 × 1/2 = 105万円
課税対象は105万円。これは20万円を大きく超えるので、確定申告が必要になる。放置すれば、それはニュースの元職員と(規模はまるで違えど)同じ「無申告」だ。
| 年間払戻金 | 当たり舟券代 | 課税対象額 | 会社員の申告 |
|---|---|---|---|
| 70万円 | 10万円 | 5万円 | 原則不要 |
| 120万円 | 20万円 | 25万円 | 必要 |
| 300万円 | 40万円 | 105万円 | 必要 |
目安:ざっくり言えば、「当たった舟券の分を引いても、年間の払戻金がおおむね50万円を大きく超えてくると申告が視野に入る」と覚えておくとよいでしょう。SG・G1で大穴を当てた年などは要注意です。正確な判断や他の所得との合算は、必ず最新の国税庁の情報や税理士に確認してください。
見落としがちな「外れ舟券は経費にならない」問題
ここが、競艇と税金の話でいちばん誤解されるポイントだ。そして、知らないと本気で損をする。
先ほどの計算式で引けるのは、あくまで**「当たった舟券の購入代金」だけ**。同じ年にどれだけ外れ舟券を買っていても、その分は原則として差し引けない。つまり——
年間トータルではマイナス(負け越し)でも、税金がかかる場合があるということです。「1年間で見れば損しているのに、なぜ税金?」と理不尽に感じるかもしれませんが、これが一時所得の仕組みです。
たとえば、1年を通して舟券に250万円使い、払戻金は合計200万円。収支だけ見れば50万円のマイナスだ。ところが、その200万円のうち大穴を当てた1点が180万円で、その当たり舟券代がわずか2000円だったとしたら——引けるのは2000円分だけ。残り約248万円分の外れ舟券は、計算上いなかったことになる。この場合、課税対象が発生してしまうのだ。
過去には競馬で、自動購入ソフトを使い機械的・継続的に大量購入していたケースについて、外れ馬券も経費と認められた最高裁判決(2015年)もある。しかしこれはごく例外的な事例で、一般のファンが趣味で買っている限りは「一時所得・外れ舟券は経費にならない」が大原則だと考えておくべきだ。
だからこそ、大勝ちした年は「使ったお金」ではなく「当てて得たお金」で税金を考える必要がある。この感覚のズレが、無申告トラブルの入り口になりやすい。
ネット投票の時代、払戻金は税務署に「見えている」
「でも、競艇で勝ったことなんて、どうせバレないでしょ?」——そう考える人がいるかもしれない。今回のニュースは、その考えがいかに危ういかを教えてくれる。
元職員が舟券を買っていたのは、テレボートに代表されるインターネット投票だ。ネット投票は銀行口座と紐づいており、いつ・いくら購入し、いくら払い戻されたかの記録がすべて残る。今回、勤務中の購入回数が「約7100回」と具体的な数字で報じられているのも、この履歴があるからにほかならない。
現金で舟券を買っていた昔と違い、今はお金の流れが可視化される時代だ。高額配当が銀行口座に振り込まれれば、その動き自体が痕跡になる。「勝ったことは記録に残る」という前提で付き合うのが、これからの競艇ファンの基本姿勢だと言っていい。
もっとも、繰り返しになるが、多くのライトなファンは特別控除50万円と課税額2分の1のおかげで、そもそも課税ラインに届かない。過度に怖がる必要はない。大切なのは「勝ったら税金の存在を思い出す」という意識を持っておくことだ。
- 「ネットだからバレない」——記録が残るので誤り
- 「トータル負けなら無関係」——外れ舟券は引けないので誤り
- 「宝くじと同じで非課税」——公営競技は一時所得なので誤り
競艇にのめり込まないために──健全な楽しみ方
今回の事件で見過ごせないのが、元職員が動機として「競艇にのめり込み、生活費に困った」と説明したと報じられている点だ。詐取や脱税は本人の犯罪であって競艇の責任ではないが、のめり込みの怖さそのものは、ファンなら誰もが知っておくべきテーマでもある。
競艇は、1日で何レースも買え、数分ごとに結果が出る。このスピード感が魅力であると同時に、熱くなりやすい構造でもある。健全に長く楽しむために、次の3点だけは意識してほしい。
- 月ごとの予算を決める:生活費とは別の「遊べるお金」だけで買う。負けを取り返そうと予算を越えた瞬間から、娯楽は苦しみに変わる
- 記録をつける:買った額と払戻額をメモするだけで、自分の収支と熱くなりやすい場面が見えてくる。税金の判断にも役立つ
- 「絶対当たる」をうたう情報に近づかない:射幸心につけ込む高額商材こそ、のめり込みを加速させる入り口だ
競艇そのものは、水面・モーター・選手の駆け引きを読む知的なゲームだ。基礎を押さえて予想を組み立てる楽しさを知れば、無理な大金を賭けなくても十分におもしろい。まだ仕組みから学びたい人は、ボートレース初心者向け完全ガイドや、舟券の種類を解説した競艇の舟券7種類の記事から読んでみてほしい。
なお、競艇界では過去に八百長事件も起きている。「公正なギャンブルなのか」という不安を持つ人は、競艇に八百長はあるのかを解説した記事もあわせて読むと、業界の不正防止体制まで理解が深まるはずだ。
まとめ:ニュースを「他人事」で終わらせない
税務署職員による今回の事件は、金額こそ桁違いだが、根っこにあるルールは私たち一般ファンにも共通している。最後に要点を整理しておこう。
- 競艇の払戻金は「一時所得」で、条件を満たせば課税される(宝くじとは違う)
- 年間50万円の特別控除と課税額2分の1の優遇があり、ライトなファンは申告不要なことが多い
- 大勝ちした年は、当たり舟券代を引いても課税対象が出て確定申告が必要になる
- 外れ舟券は原則経費にできず、トータル負けでも課税されうる
- ネット投票は記録が残る。勝ったら税金の存在を思い出す習慣を
競艇は正しく付き合えば、一生楽しめる奥深い趣味だ。だからこそ、税金のルールも、のめり込まない工夫も、きちんと知ったうえで向き合ってほしい。そしてもうひとつ、健全に楽しむために欠かせないのが「信頼できる情報とだけ付き合う」こと。「絶対当たる」「投資だから安全」といった甘い言葉で高額課金を迫る予想サイトは、のめり込みを加速させる最悪の入り口になりかねない。
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